|
|



四輪自転車リンリン24R
 |
四輪自転車リンリン24Rは、愛知地球博で使用された四輪自転車です。
構内移動、医療機関のリハビリなどにお薦めの4輪自転車です。
価格:¥250,000(税込み) |
自転車関連の法律
道路運送車両法(運輸省関連)
道路運送車両法
法律第一五二号 |
(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
4. この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 |
道路運送車両法施行令
政令第三四三号 |
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
|
道路交通法施行細則(警察関連)
| 自転車の定員は都道府県条例で定められていますので、お住まいの地域によって異なります。例として、埼玉県と長野県の乗車又は積載の制限に関する条例を記載しました。 |
| 埼玉県の場合 |
(軽車両の乗車又は積載の制限等)第8条
法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。
(1)乗車人員
次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア)16歳以上の運転者(以下この条において「運転者」という。)が、6才未満の者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ)運転者が、4歳未満の者をひも等で確実に背負つている場合
(ウ)道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(2)積載物の重量
次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ウ自転車30キログラム(リヤカーをけん引する場合には、そのけん引されるリヤカーについては120キログラム)
(3)積載物の長さ、幅又は高さ
次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア長さ積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの
イ幅積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ高さ3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの |
| 長野県の場合 |
(乗車又は積載の制限)第12条
法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1)乗車人員の制限
ア二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア)16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の者1人を乗車させる場合
(イ)16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ)2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合
(2)積載物の重量の制限
ア積載装置を備える自転車にあつては、30キログラム(重荷用自転車で積載装置を備えるものにあつては、60キログラム)を、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーにあつては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(3)積載物の長さ等の制限
ア長さ自転車にあつてはその積載装置に0.3メートルを加えたもの、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたものを、それぞれ超えないこと。
イ幅乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたものを超えないこと。
ウ高さ2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
(4)積載方法の制限
ア自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。
イ軽車両の乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。 |
| 乗車定員の説明 |
上記の内容をから判断しますと、リンリンは四輪自転車ですので県条例には規制されいない車両になります。
現行の条例に照らし合わせた場合(二輪と三輪)、埼玉県では自転車専用道路で二人乗りが可能で、長野県では自転車専用道路以外でも二人乗りが可能になります。(補助座席を設置した場合)
詳しいことは所管の警察署に問合せ願います。 |
|